一般社団法人PyCon JP Association定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、 一般社団法人PyCon JP Association と称する。英文名は、 PyCon JP Association と称する。

(目的)

第2条 当法人は、Python並びに関連するソフトウェアに関心を持つ者に対して、カンファレンス等の開催を企画・運営・支援することによって、交流・啓蒙・普及・教育の場を提供し、日本および世界各国におけるPythonの普及と進化に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 国内外でのPythonならびに関連ソフトウェアのカンファレンス等の企画・開催・運営

  2. Pythonならびに関連ソフトウェアのカンファレンス等を運営する他団体への援助

  3. Pythonならびに関連ソフトウェアに関心を持つ者に対する、視察・交流促進活動への援助

  4. その他、この団体の目的達成に必要な事業

(主たる事務所の所在地)

第4条 当法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。

2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(公告の方法)

第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(法人の構成員)

第6条 当法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)

第7条 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第8条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、社員総会において別に定める額を、社員になった時及び毎月、支払う義務を負う。なお、一度支払った費用は返還しない。

(任意退社)

第9条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。

  2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第8条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。

  2. 総社員が同意したとき。

  3. 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第3章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 社員の除名

  2. 理事の選任又は解任

  3. 理事の報酬等の額

  4. 計算書類等の承認

  5. 定款の変更

  6. 解散及び残余財産の処分

  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2ヶ月以内に開催し、臨時社員総会はその必要がある場合に開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2 以上に当たる多数をもって行う。

  1. 社員の除名

  2. 定款の変更

  3. 解散

  4. その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)

第19条 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。

2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。

3 第一項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、法令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

(書面による議決権の行使)

第20条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を当法人に提出して行う。

2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

3 当法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその主たる事務所に備え置かなければならない。

(電磁的方法による議決権の行使)

第21条 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当法人に提供して行う。

2 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。

3 一般社団法人は、社員総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

(理事等の説明義務)

第22条 理事は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法令で定める場合は、この限りでない。

(議事録)

第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

(社員総会の決議の省略)

第24条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2 当法人は、前項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3 社員及び債権者は、当法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

  2. 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4 第一項の規定により定時社員総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時社員総会が終結したものとみなす。

(社員総会への報告の省略)

第25条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第4章 理事及び代表理事

(員数)

第26条 当法人は、理事2名以上6名以内を置く。

(理事の選任)

第27条 当法人の理事は、社員総会の決議によって選任する。

(理事の職務及び権限)

第28条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

(代表理事)

第29条 当法人の理事が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表理事とし、理事の互選により定める。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

(役員の任期)

第30条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の辞任)

第31条 任期中に辞任する理事は、辞任する1ヶ月前までに代表理事へ辞任届を提出する。

(役員の解任)

第32条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬)

第33条 理事の報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 計算

(事業年度)

第34条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

(事業報告及び決算)

第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告

  2. 貸借対照表

  3. 損益計算書(正味財産増減計算書)

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第36条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第38条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附則

(法令の適用)

第40条 この定款に記載のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。


この定款は原本と相違ありません。

令和2年2月26日

一般社団法人PyCon JP Association

代表理事 寺田 学